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2019年もあと2ヶ月となり、年末が近づいてきましたね。年末といえば、クリスマスやニューイヤーズセレブレーション等イベント事が控えていますよね!楽しいことがたくさんですが、皆さんタックスリターンについて忘れてはいませんか?タックスリターンって何?って思われる方も多いと思いますので、タックスリターンについて解説しますね!(^^)
タックスリターンとは日本で言う確定申告のことを指します。(所得税を多く支払っていた場合や控除が適用されれば還付を受けられます)
日本では会社が従業員の代わりに税金の申告をすることになっているので、
ほとんどの方は確定申告をする必要はありませんが、カナダでは留学生を含む多くの方が確定申告をする決まりになっています。
タックスリターンには雇用主から発行されるT4という書類(源泉徴収票)やT3/T5といった書類がが必要になります。
観光ビザでの滞在者はタックスリターンの申告は不要ですが、以下のビザに該当する方は基本的にタックスリターンの必要があります。
・ワーキングホリデー
・学生ビザ
・ワークパーミット
・永住権
申告期限は4月30日までとなっています。個人事業主の場合は6月15日までですが、納税期限は4月30日までとなっています。
申告期間を過ぎてもタックスリターンの申告は可能ではありますが、ペナルティーが発生する可能性もあるので、ご注意下さい。
申告準備物の例は以下のようになります。タックスリターンの申告は学生であるのか個人事業主なのか、働いているのかいないのかによって申告に必要な書類が異なります。例えばカナダでカレッジ生や大学生である場合T2202Aという書類があれば還付を受けられる可能性があるため、T2202Aは必要になりますが、ESL(語学学校)に通われる学生には還付は無いので、T2202Aという書類は必要が有りません。
・T4(雇用主からの源泉徴収)
・T3/T5(投資所得)
・事業所得
・受給金
・T2202A(授業料支払証明書)カレッジ生・大学生が対象※ESLは対象外
毎年1月1日から12月31日までの期間の収支を申告します。
以上がタックスリターンの概要になりますが、詳細はプロに確認した方が間違いないです。もちろんご自身で申告することも可能ではありますが、初めての海外でのタックスリターンは手続きが煩雑且つ時間がかかるもの。多くの日本人の皆様は手間を減らすために現地会計事務所をご利用されています。
バンクーバーで知名度の高い会計事務所はこちらの藤井会計事務所になります。詳細を確認されたい方は上記会計事務所をご利用されてみてはいかがでしょうか?
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