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カナダ移住講座

起業家として移住を希望する人に朗報
カナダの各州が独自に導入した新しいプログラム(その2)

カナダ移民弁護士 ブライアン・エドワード辻・忠義さんに聞く

起業家移民プログラムには、連邦政府が行うものと各州政府が行うものがあり、それぞれの条件が異なる。連邦政府のプログラムでは合格しない人でも、州によっては合格する場合がある。
先号では、日本での事業経験と資産があり、カナダで起業する人を対象にブリティッシュ・コロンビアとサスカチュワン州が行う起業家移民プログラム(PNP:プロビンシャル・ノミニー・プログラム)について説明した。今回は他の州が行うPNPを説明する。

連邦政府の起業家移民プログラム
連邦政府の起業家移民プログラムの特徴は、資産を多くもたない人でも申請が可能なことだ。必要となる資産は30万ドルで、自分でビジネスを行っていることや、実際に従業員を管理した経験があることが条件になっている。また、カナダ資本のビジネスに15万ドルの投資を行い、カナダ人を1人から5人程度雇用することも必要とされている。審査に合格した場合は、カナダ全国から居住地を選択できるが、欠点は審査に最低で2年から3年はかかることで、中国を始め、申請者の国籍によってはさらに長くかかる。

マニトバ州

応募資格は、既存あるいは新規のビジネスに15万ドル投資、最低25万ドルの資産を保有、マニトバ州の貿易投資担当者と共にビジネスに関して実地調査を行う、7万5,000ドルの現金預金をもつなど。7万5,000ドルは、事業計画を実施した場合、2年後に返金される。審査期間はおよそ1年から15ヵ月で、その後に連邦政府が6ヵ月から9ヵ月かけて審査を行う。プログラム応募者が少しでも早くカナダに来られるように一時的な就労ビザを発行している。

ノバ・スコシア州

応募資格は、25歳から60歳、英語もしくはフランス語の能力がある、高卒以上、管理者として3年以上の経験をもつ、30万ドルの資産を保有、州に対して12万8,800ドルの経済的な貢献をするなど(信託口座に入れて合格した場合は返金されない)。合格した場合、州が特定の企業で6ヵ月間2万ドルの給与で働けるように配慮してくれる。このプログラムはまだ新しいため、審査に要する期間は明確ではない。同州の審査に合格した後で、連邦政府が6ヵ月から9ヵ月かけて審査を行う。

ニュー・ブランズウィック州

応募資格は柔軟性があり、10万ドル程度を保有していることが好ましいが、最低資産額は設定されていない。最低投資金額も決められておらず、事業計画にあるビジネスを成功させるために必要な金額と、そのビジネスに関する管理および実務経験があれば良い。また、投資金額は申請者が自分自身でビジネスを行う際に利用したり、州内の既存のビジネスとジョイント・ベンチャーを行う際に使用することができる。ジョイント・ベンチャーの場合には、申請者は最低30%の資本を保有しなければならない。雇用の創出に関しての最低人数もない。
なお、ニュー・ブランズウィック州では、航空宇宙、防衛、顧客サービスセンター、環境産業に関する製品、食品加工業、知的産業、鉱物、泥炭、織物、付加価値のある木材加工製品などの産業に重点を置いており、カナダ人に対する雇用の創出が見込まれるものが優先される。審査期間は2週間から4週間だが、個々の状況により異なる。同州の審査に合格した後で、連邦政府が6ヵ月から9ヵ月かけて審査を行う。

プリンス・エドワード・アイランド州

同州のPNPは、起業家プログラムとパートナー・プログラムの2つに分けられている。双方とも、現金、債券、株などの35万ドルの流動資産を含め75万ドルの資産が必要で、自分で行うビジネスまたは同州が許可した州内のビジネスに20万ドルを投資する必要がある。
需要の高い産業は、航空宇宙、バイオ、ライフサイエンス、情報および通信テクノロジー、映画・テレビ・メディア、生産及び加工業、観光業及び別荘やリクリエーションの開発を除く宿泊施設、開発事業、加工その他の知的財産を含む輸出可能なテクノロジーなど。
審査に合格した場合、25,000ドルを預金する必要があり、永住権取得後に1年以上同州に住んだ場合に返金される。審査期間は2週間から5週間程度。その後連邦政府が6ヵ月から9ヵ月かけて審査を行う。

ユーコン準州

応募資格は、既存あるいは新規のビジネスに15万ドル投資、最低25万ドルの資産を保有、ビジネスおよび管理経験があるなど。
需要の高い産業は、情報テクノロジー、製造業、付加価値加工業、林業、観光・アトラクション・サービス関連施設、エネルギー、鉱業・鉱物開発、農業、映画及びビデオ制作を含む文化産業など。
審査期間は、申請書が許可された後で10日間程度。その後連邦政府が6ヵ月から9ヵ月かけて審査を行う。

ブライアン・エドワード・忠義・辻(移民弁護士)
E:mail: bett@istar.ca
TEL:(604)688-2286