投資・移住記事
  カナダ移住講座  

移民申請における成功例
ブライアン・エドワード・忠義・辻

テンポラリー・ビザは、観光、就学、一定期間の就業などを目的としたもので、ビザの期限が切れたら速やかに母国に帰国することが前提となっている。テンポラリー・ビザは延長が可能だが、延長の回数は限られており、延長を数回行うと、移民局では永住が目的ではないかと判断して、ビザの延長を却下する場合がある。
ビザを延長する場合、カナダからいったん外に出て申請することになるが、期限が切れる90日前までに申請する場合はカナダ国内での申請が可能だ。

永住ビザの場合は、選挙権がないことやカナダ市民に限られた一定の職業に就労できないことを除けば、市民と変わらない権利をもってカナダに住むことができる。住むうえでの唯一の制約は、5年ごとにPRカードと呼ばれる永住権カードを更新する必要があり、5年間のうちの最低2年間はカナダに居住しなければならないことだ。

カナダの永住権をもたない人がカナダで就労する場合、合法的な就労ビザをもっていることが必要だ。就労ビザの取得にはいくつかの方法がある。

最も一般的な取得方法は、雇用主を見つけて雇用主にスポンサーになってもらい申請することだ。しかしこの場合、雇用主は就労ビザを取得しようとしている人が、求めている人材として最も適していることを証明しなければならない。このため、雇用主はまず新聞に求人広告を出して一般から人材を募集し、応募者と就労ビザを取得しようとしている人を面接しなければならない。この結果、就労ビザを取得しようとしている人が最も適切であると考えられた場合に、雇用者は就労ビザの申請書類をHRDC(カナダ人材開発省)に提出する。HRDCがこの申請を認めた場合に就労許可証が発給され、就労許可証をカナダ国外にあるカナダの移民局に提出し、就労ビザが発給される。

バンクーバーにある日本の大手商社のカナダ支店で働いていたAさんも、この方法で無事に就労ビザを取得することができた。Aさんは、それまで働いていたカナダ支店を退職し、日本からの商品の輸入と小売を専門として新しく設立されたカナダの会社の支店長に応募して、見事に就労ビザを取得し転職を成功させた。

スポンサーを見つけずに就労ビザを取得する方法として良く行われているのが、海外駐在員としてのビザを取得することだ。これは、海外にある会社とカナダにある会社が、子会社と親会社の関係にあったり共通の株主により所有されている場合に申請できるものだ。
該当者がカナダ国外の関連会社で1年以上働いており、上級マネージャーあるいは管理職である場合、カナダの関連会社に転勤という形でビザを取得することができる。例えば、母国でハイテクの会社の社長をしていたBさんは、カナダに子会社を設立し、自分がその会社の新しい支店長となることで、就労ビザを取得した。

カナダで短期間働く場合には、ビジネス・ビジター・ビザと呼ばれる就労ビザを申請することもできる。これは海外にある会社がカナダに従業員を短期間派遣したい場合に有効で、期間は一般的に2ヵ月もしくはそれ以内といわれており、給与は国外にある会社から支払われなければならない。また就業の目的もある程度限定されており、アフターサービス、会議、カナダの会社の経営に関する見直しまたはこれに関連するような業務となっている。カナダ国外に本社をもち、カナダのいくつかの州に拠点をもっている会社に勤務していたCさんは、カナダ国内にある拠点の視察、現地社員の教育、本社への報告書の作成などを目的として、この方法でビジネス・ビジター・ビザを取得した。

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