就学(学生)ビザ は、6ヶ月以上カナダで勉強する場合必要となります。(6ヶ月未満の場合、観光ビザでも可能)
就学ビザの種類
1. 英語学校用の就学ビザ
普通の英語学校で6か月以上勉強する際に必要なビザ
就労は不可
2. カレッジ用と短大、大学専用の就学ビザ(詳しくはコープビザの項目を参照ください)
専門、短大、大学などで英語以外のアカデミックコースを6か月以上勉強する際に必要なビザ、就学中は週20時間のバイトが許可されます。
またインターンシップなどが含まれたプログラムをお申込みの場合はインターンシップ期間中は週20時間以上就労が許可される就労ビザも(コープビザ)発行されます。
取得の為に必要なものは、
•「Letter of Acceptance(LOA)」:学校側があなたを受け入れる旨が書かれた証明書
•「残高証明書」:滞在中の生活費が十分かどうか証明する為
•顔写真
• パスポートのコピー
申請が承認されればカナダ国内での就学が可能になります。
注意:学校に行かずに90日以上たちますと、その就学ビザは自動的に無効になり不法滞在とみなされます。
こちらのページもご確認ください。CICのページ(英語)
Co-op(コープ)プログラムとは、指定校において、インターンシップ(有給/無給)がその修了要件の一部となっているコースを履修する学生のみが申請できるプログラムです。
ビジネスマネジメントやホスピタリティ(ホテルやサービス業)、保育士などのカレッジのプログラムの中には、プログラムの一貫として就労経験が必須となっているものがあります。つまり、「勉強した内容をさらに実践的にさせるために実務を経験する」、というコンセプトです。分かりやすく言えば、
1. 【資格やディプロマなどを取るには実務経験が必要】
2. 【しかし学生ビザでは働けない】
3. 【それではその為に就労ビザを取れるようにしよう!】
という流れです。
その為、就労ビザの雇用主名の欄に学校名が表記されます。つまり本当に企業に雇用される訳ではなく、学校の管理下で、「就労経験というプログラムの一部を受ける」という理解です。
ちなみに、2014年6月以降のルール変更では、
• 「コープの就労ビザについては、指定校において、コープがその修了要件の一部となっているコースを履修する学生のみが申請できる」
• 「指定校において、修了後に学位、ディプロマ、サーティフィケートを発行される6カ月以上のプログラムを履修する学生ビザ保有者は、在学中最大20時間のパートタイム(学校の休暇中はフルタイム)の就労を許可される」
となっております。
すなわち、指定校(すべての学校ではありません)であれば、6か月以上のコースに申し込み、学生ビザが承認された時点で、「週20時間」の就労が可能になり、ワークビザ承認後フルタイムで働けるわけです。
Post-graduationプログラム
Post-graduation Program
Post-graduationプログラム(ポスグラ) とは、規定の学校を卒業した場合(卒業見込みでも可)、通学した期間と同じ期間の就労ビザが発行されるという制度です。
条件としては、
•「8か月以上のプログラム」
•「フルタイムの就学」
•「公立または公的資金が50%以上含まれるカレッジ、大学、大学院」
となっており、最長3年間の就労ビザがでます。
*こちらのリストは別途わが社にお問い合わせください。
つまり、通学した期間に合わせて最短で8か月、最長で3年の就労が可能になりわけです。(就学2年で就労3年出る場合もあります)。
しかも、この就労ビザはいわゆるオープンワークパーミットといい、移民する時に非常に役に立ちます。(移民申請する際は、職歴、学歴とも非常に重要ですので、もし将来移民を考えている方は、このプログラムを強くお勧めします)。
但し、このプログラムを取得できる学校に入学するには、授業内容を理解できる「英語力」を持っていることを証明する必要がありますので、IELTSでの高得点か、Pathway(大学編入の為の英語コース)に通う必要があります。