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カナダの高校へ留学する際、未成年の留学生には「カストディアン(後見人)」が必要です。
これに伴い、後見人宣誓書(Custodian Declaration Form)という重要な書類を提出しなければなりません。
後見人宣誓書は、カストディアンと学生の保護者がそれぞれ署名し、公証手続きが必要です。
本記事では、後見人宣誓書をどのように取得し、公証するかについて、ステップごとに詳しく解説します。
後見人宣誓書とは、留学生が18歳未満である場合に、カナダ国内での保護者としての責任を引き受ける人(カストディアン)を指定するための書類です。
これには、留学する生徒の保護者と、カストディアンが互いに同意し、責任を明確にするための署名が含まれます。
後見人宣誓書は、日本とカナダの両国で法的に有効にするため、両国で公証手続きを行う必要があります。
以下のステップで手続きが進められます。
日本国内で公証役場は、法務省の関連機関であるため、平日のみ営業しています。
事前に予約が必要な場所もあるため、近くの公証役場の場所と営業時間を把握し、電話で予約が必要かどうかを確認するなど、手続きの準備を進めましょう。持ち物に関しても、公証役場の指示に従ってください。
後見人宣誓書(Custodian Declaration Form)を印刷し、記入できる部分をあらかじめ埋めておきます。
署名欄は公証役場で直接署名を行いますので、空欄のままにしておいてください。
後見人宣誓書(Custodian Declaration Form)をダウンロード(英語)
後見人宣誓書(Custodian Declaration Form)の記入サンプル
※カナダジャーナルでは後見人宣誓書(Custodian Declaration Form)の作成のサポートを行っております。弊社をご利用のお客様には、記入済のフォームをお渡しし、「ステップ3」公証役場での手続きのみお客様にお願いしております。
公証役場に後見人宣誓書をプリントアウトして持参し、公証人の立会いのもと保護者が書類に署名を行うことで、公証が完了します。
日本の公証役場で署名を行うのは、2枚目の書類です。
特別な認証(アポスティーユ等)は不要ですので、その点を公証人に確認された場合には、不要だとお答えください。
留学先であるカナダでも、後見人(カストディアン)が同様に公証手続きを行います。後見人が現地の公証役場に行き、同じ書類に署名し、公証を受けます。
未成年の留学生がカナダに渡航する場合、渡航同意書が必要です。カナダ移民局は、渡航同意書の公証も推奨しています。
そのため、後見人宣誓書(Custodian Declaration Form)の公証を行う際に、渡航同意書の公証も一緒に行っておくと安心です。
以下の渡航同意書フォーマットをダウンロードし、記入サンプルを参照し同意書の作成を行ってください。
カナダの高校留学に際して必要な後見人宣誓書は、日本とカナダの両国で公証が必要です。
手続きを事前にしっかりと準備し、スムーズに留学生活をスタートさせるために、上記のステップに従って進めてください。
カナダで高校留学をお考えの中高生、保護者の方は、カナダジャーナルまでお気軽にお問い合わせください。
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