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カナダの在留届とは?よくある疑問も徹底解説

2025年5月21日
Photo via Unsplash

カナダに3ヶ月以上滞在する場合、「在留届」の提出が法律により義務付けられています

在留届を提出しなくても罰則はありませんが、大使館や総領事館が滞在者の情報を把握できないため、緊急時の支援が受けにくくなります。そのため、在留届の提出は非常に重要です。

そこで今回はカナダに滞在する際に必要な在留届について、提出方法や注意点、よくある疑問も交えながら詳しく解説します。カナダへの渡航を予定している方は、ぜひ最後までご覧ください。

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カナダの在留届とは?

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在留届とは、カナダに3ヶ月以上滞在する人が日本大使館や総領事館に提出する義務のある届出です。

在留届を出していると、カナダで万が一事件や事故、災害などに巻き込まれた際に、日本にいる家族への安否確認や支援活動がスムーズに行えます。

さらに、現地で起きた重大な事件やトラブル、注意喚起情報などは、登録者本人にメールで通知されるため、安全対策にも役立つでしょう。


カナダの在留届に関するよくある疑問

カナダに3ヶ月以上滞在する予定の方にとって、「在留届」はとても重要な手続きです。

安全な生活を送るために、在留届の正しい知識や事前に知っておきたいポイントがいくつかあります。

この章では、カナダでの在留届に関してよくある質問や注意点などについてそれぞれ解説します。

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在留届はいつまでに出す必要があるの?

在留届は、カナダに到着後できるだけ早く提出しましょう。提出には、氏名、生年月日、パスポート情報などの登録が必要になります。

在留予定地での住所が決まった際、速やかに住所と電話番号も登録しましょう。

登録し忘れたまま、到着から3ヶ月以上経ってしまうと、登録していた氏名などの情報が抹消されてしまう可能性があります。そのため、忘れずに早めに対応しましょう。

また、日本出国前でも、カナダ到着の90日前からオンラインで事前に提出することが可能です。

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在留届の提出方法は?

在留届は、インターネット環境から簡単に提出できる「オンライン在留届(ORRネット)」の利用がおすすめです。

インターネット環境があれば、自宅や現地の滞在先からいつでも登録可能で、手続きも難しくありません。

万が一、オンラインでの提出が難しい場合は、カナダ国内の日本大使館や総領事館での窓口申請、または郵送での提出も可能です。

自分の状況に合った方法を選び、忘れずに届け出ましょう。

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在留届に必要な書類は?

在留届の登録には、以下の情報をオンラインで入力すれば、書類の提出は不要です。

上記の情報を入力するだけで、別途書類を準備・提出する必要はありません。

なお、在留地の住所や電話番号が未定の場合でも、仮登録として在留届の提出は可能です。

ただし、未入力の情報があると、大使館から入力を促すメールが定期的に送られてきますので、詳細が決まり次第、できるだけ早めに登録内容を更新しましょう。

また、在留届を郵送する場合は、以下の書類が必要です。


内容に変更があった場合はどうするの?

在留届の内容に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。

たとえば、カナダ到着後に引越しをした場合は同じ日本大使館・総領事館の管轄区域内であっても、住所変更の届け出が必要です。

変更が必要な情報には、住所のほか、電話番号や滞在期間、緊急連絡先の変更も含まれます。

オンライン在留届(ORRネット)で登録した方は、マイページにログインし、「変更届・帰国/転出届を提出する」ボタンから簡単に手続きが可能です。


在留届の申請料はいくら?

在留届の提出には、申請料や手数料は一切かかりません。この手続きは、日本国外務省が提供する公式サービスであり、誰でも無料で利用できます。

登録は「オンライン在留届(ORRネット)」を通じて、インターネット上から簡単に行えます。

また、提出後に住所や連絡先などの内容に変更があった場合でも、同様に無料で変更手続きが可能です。


帰国するときはどうすればいいの?

日本への帰国が決まった際には、日本大使館または総領事館に「帰国・転出届」を提出する必要があります。

在留届と同様に、「オンライン在留届(ORRネット)」から簡単に手続きが可能です。現地滞在中でも、日本帰国後でもオンライン上で完了できます。

この届出を行うことで、現地の災害情報メールなどの配信が停止され、不要な連絡を避けられます。

帰国予定が決まった時点で、できるだけ早めに手続きを済ませましょう。


カナダの在留届を提出しよう

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カナダに3ヶ月以上滞在する場合は、在留届の提出が法律で義務付けられています。

これは、「旅券法第16条」に基づく正式な手続きです。

〈旅券法第16条:外国滞在の届出〉

旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。

また、カナダ国内でも地域によって管轄の大使館・総領事館が異なります。「オンライン在留届(ORRネット)」で手続きする前に、自分の滞在先がどの館の管轄に該当するかを確認しておきましょう。


まとめ

この記事では、カナダでの在留届の基本知識や提出方法について解説しました。

カナダに3ヶ月以上滞在する場合は、在留届の提出が義務です。カナダ到着の90日前からオンラインで事前提出も可能なため、余裕をもって手続きを済ませておきましょう。

この記事を参考に、在留届の提出を忘れずに済ませて、安心してカナダでの生活をスタートさせてください。

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