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カナダに留学をしに来ている方の中には、現地の税金事情についてあまり詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか?
この記事では、そんなカナダのワーホリ生・留学生のために、特に重要な2つの税金についてご紹介します。
税金の仕組みについて知らないと、思わぬところで出費がかさんでしまう場合もあります。カナダ生活をより豊かなものにするためにも、ポイントをしっかり押さえておきましょう!
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日本と同じように、カナダにも様々な税金制度があります。州によって税率や細かいルールが異なる場合もありますが、基本的にワーホリ生・留学生が押さえておくべきなのは消費税と所得税についてです。
日本と同様に、カナダでも物やサービスを購入した際には消費税を支払うことになります。買い物や外食をした際にレシートに記載される「GST」などといった略語表記に見覚えがある方も多いのではないでしょうか。
生活をしていく中で必ず支払うことになるものなので、消費税は留学生やワーホリ生にとって最も身近な税金といえます。
この消費税には主に3つの種類があり、それぞれGST・PST・HSTと呼ばれています。
※参照1:地方政府の付加価値税・売上税等に関する外国事例 / 総務省
※参照2:菓子の輸入規制、輸入手続き(カナダ) | 日本からの輸出に関する制度 / 日本貿易振興機構
連邦付加価値税は「Goods and Services Tax」と呼ばれ、文字通り商品とサービスに課される税金のことを言います。現在はカナダ全土共通で5%の税率となっています。
基本的にこの消費税は、どの商品やサービスであっても適用されますが、例外的に日常生活に密接な商品であれば非課税の対象となるものもあります。例えば、以下のものが挙げられます。
ただ、食品であってもお菓子を含めた嗜好品については非課税にはならないので、注意が必要です。
州・売上税は、GSTとは別に州から課される税金のことで、「Provincial Sales Tax」と呼ばれています。ブリティッシュコロンビア州、マニトバ州、サスカチュワン州の3つの州が採用しています。
それぞれの州で税率が異なっており、例えばバンクーバーのあるブリティッシュコロンビア州では、以下のようなルールになっています。
例)ブリティッシュコロンビア州
統一売上税は、GSTとPSTを一体化した税金で、「Harmonized Sales Tax」と呼ばれています。オンタリオ州やニューブランズウィック州等の一部の州のみで採用されている税制です。トロントのあるオンタリオ州では13%、その他の州では15%となっています。
また、HSTでは、GST等で非課税の対象になっているものは、同様に非課税となります。
ワーホリやCo-opのインターン等で就労をした場合、給料から天引きという形で所得税が引かれます。日本と同様に、いくら支払うかは収入によって変化します。
ただ、注意しておきたいのが、カナダではワーホリ生・留学生であっても給料をもらっている立場の人は、全員タックスリターン(確定申告)を申請する必要があるということです。
払いすぎていた税金が戻ってくることもあるので、忘れずに申請するようにしましょう。
タックスリターンのやり方については、こちらの記事を参考にしてみてください!
カナダのタックスリターンとは?申告方法や留学生におすすめの代行申請
※参考:Income tax rates for individuals / Government of Canada
カナダの2種類ある所得税のうち1つ目が連邦所得税で、「Federal Income Tax」と呼ばれています。消費税と同様に連邦政府から徴収される税金のことで、税率はカナダ全土共通で15%です。
月1,000ドルの稼ぎがある場合は、150ドルを連邦所得税として引かれる計算になります。
年55,867ドルを超える収入を得ている場合は、さらに追加で徴収されてしまうので、調整したい方は注意しましょう。
カナダの2種類ある所得税のうちもう1つが州所得税と呼ばれるもので、英語では「Provincial Income Tax」といいます。
州や収入によって課税される税率が大きく異なりますが、バンクーバーのあるブリティッシュコロンビア州では、年47,937ドル以内の収入である場合、税率は一番低い5.06%となります。
今回は、カナダの税金の仕組みについて、消費税と所得税の2つの制度をご紹介しました!
州と連邦で二重に課税されたり、確定申告を自分で行う必要があったりと、カナダの税金は日本とは異なる点が多くあるため、忘れずに覚えておきましょう。
ちなみに、住民税についてはカナダには存在せず、手続き等は必要ないので、ワーホリ生・留学生の方は消費税と所得税だけ押さえておけばOKです。
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